竜ヶ崎飛行場及び周辺において無人航空機(ドローン)又は模型航空機(マイクロドローン等)を飛行させる場合には、各種申請が必要となります。

注意! 審査には一定の期間を要するため、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日以上前(土日祝日を除く)には申請書類を提出するよう計画してください。

*申請内容、各種様式、申請要領などは国土交通省航空局のホームページを確認するようお願いいたします。


竜ヶ崎飛行場は、国土交通省告示により指定された【非公共飛行場】です。

場外離着陸場と異なり、進入表面、転移表面、水平表面などの制限空域が設定されています。

     

 

飛行させようとするエリアが空港等の周辺の空域に該当する場合は、エリアごとに飛行させることが可能な高さが異なりますので、
該当する空港等の管理者に対し、「制限高さ(飛行可能な高さ)」を確認してください。
▷飛行高度が空港等の設定する制限高さを超えない場合
➡ 飛行許可手続きは不要(ただし、一部の空港については飛行許可申請が必要な空域あり(以下参照))
▷業務都合によりやむを得ず、空港等が設定する制限高さを超える飛行を行う場合
➡ 空港等の管理者の了解を得たうえで、飛行許可申請を行ってください。
(参考)「制限高さ」>「土地の標高」+「飛行高度」  *竜ケ崎飛行場の標高は3mです。
※空港等の制限高さを超えないよう飛行高度を設定してください。

 

竜ケ崎飛行場は成田国際空港の外側水平表面の下にありますので、ドローンを高く飛行させる場合には成田国際空港にも申請が必要となります 

 

 

そのためドローンを飛行させる場合には、【カテゴリーⅡA】飛行となり、第二種機体認証、二等無人航空機操縦士などの要件が必要となります。

*(機体認証及び技能証明の両方又はいずれかを有していない場合であっても、あらかじめ、使用する機体、操縦する者の技能及び、運航管理の方法について国土交通大臣の審査を受け、飛行の許可、承認を受けることによっても可能)

竜ヶ崎飛行場管理者として、ドローンパイロットの免許、無線従事者、飛行計画の提出、各種申請の確認等させていただく場合がございます。

確認ができない場合にはドローン等の飛行をお断りすることもありますので、ご了承ください。

 



*参考(航空局HPより):
航空局標準マニュアル(令和4年12月5日版)

『航空局標準マニュアル』は、団体及び名称を記載することで飛行許可・承認申請の添付に代えることが可能です。
申請にあたり『航空局標準マニュアル』を使用する場合は、必ず熟読いただき内容を理解した上ご使用願います。
尚、航空法等の改正に伴い随時内容が更新されますので、最新のマニュアル内容を確認するようにしてください。

  • PDF|表示航空局標準マニュアル01
    飛行場所を特定した申請で利用可能な航空局標準マニュアルです。
    ※申請の際、標準マニュアル02と併用した申請は行えませんのでご注意ください。
  • ※以下の飛行を実施する場合は「場所を特定した」申請として飛行許可・承認を得る必要があります。
    ご自身が提出した飛行内容を十分にご確認ください。
    • 空港等周辺における飛行
    • 地表または水面から150m以上の高さの空域における飛行
    • 人又は家屋の密集している地域の上空における夜間飛行
    • 夜間における目視外飛行
    • 補助者を配置しない目視外飛行
    • 趣味目的での飛行
    • 研究開発目的での飛行

また、下記該当する場合は、場所に加えて「日時」も特定する必要があります。

    • 人又は家屋の密集している地域の上空で夜間における目視外飛行
    • 催し場所の上空における飛行

※包括申請を含む各飛行方法の承認等を既に取得していた場合も、個別に申請手続きが必要です。

*参考資料(航空局HP)包括申請のご案内


 

国土交通省 航空局がドローン飛行に関するガイドライン(R5.1)を示していますのでこちらをご確認ください
*「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」
  https://www.mlit.go.jp/common/001303818.pdf

*「空港等周辺の空域での飛行(航空法関係)」

  https://www.mlit.go.jp/common/001515201.pdf

  ↑カラーページ3枚目に各都道府県の調整が必要な「空港「飛行場」「ヘリポート」の

   「空港等設置管理者、空港管制機関の連絡先」リンクが張ってありますのでご活用ください。

  

空港等の周辺の空域は、空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域、(進入表面等がない)飛行場周辺の、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域です。

実際に飛行させたい場所が「空港等の周辺の空域」に該当するか否かは、以下を利用してご確認ください。

進入表面等の設定状況(広域図・詳細図)

国土地理院「地理院地図

これらの図面には誤差が含まれている場合がありますので、境界付近で飛行させようとする場合には、飛行させようとする場所が「空港等の周辺の空域」に該当する否かについては、必ず空港等の管理者等に確認をおこなってください。

空港等の周辺に該当する場合は、場所毎に飛行させることが可能な高さが異なりますので、該当する空港等の管理者等に飛行可能な高さをお問い合わせください。



模型航空機とは
ゴム動力模型機、重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)100グラム未満のマルチコプター・ラジコン機等は航空法上「模型航空機」として扱われ、

無人航空機の飛行に関するルールは適用されず、空港周辺や一定の高度以上の飛行について国土交通大臣の許可等を必要とする規定(第134条の3)が適用されます。

上記、「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」(https://www.mlit.go.jp/common/001303818.pdf )P.2を参考にしてください。

なお、航空法(第134条の3)は以下のとおりです。

(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)

第百三十四条の三 何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。
2 前項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。
3 何人も、みだりに無人航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある花火の打上げその他の行為で地上又は水上の人又は物件の安全を損なうものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。