簡易カテゴリー判定(カテゴリーⅡAとなります)
● 飛行禁止空域での飛行有無の確認(航空法第132条の85第1項関係)
*「空港等周辺」にチェック
● 飛行の方法の確認(航空法第132条の86第2項関係)
*通常あてはまるものなし
*(ドローンカメラの映像を注視して飛行の場合目視外飛行に当てはまることがあるため必要であれば「目視外飛行」にチェック)
● 飛行リスクの緩和措置の確認
*「はい」にチェック
*「補助者を配置する」「立入管理区画」は任意
*「立ち入り禁止区域を設定する」については、飛行場地区がもともと立ち入り禁止区域となっています
*「30m以下の係留索による係留飛行を行いますか?」は「いいえ」にチェック
(飛行場周辺なので係留飛行であっても申請が必要)
参考(令和5年4月13日第3版 無人航空機の飛行の安全に関する教則)
b. 立入管理措置
特定飛行に関しては、無人航空機の飛行経路下において第三者の立入りを管理する措置(立入管理
措置)を講ずるか否かにより、カテゴリーⅡ飛行とカテゴリーⅢ飛行に区分され、必要となる手続き等が異なる。
立入管理措置の内容は、第三者の立入りを制限する区画(立入管理区画)を設定し、当該区画の範囲を明示するために必要な標識の設置等としており、例えば、関係者以外の立入りを制限する旨の看板、コーン等による表示、補助者による監視及び口頭警告などが該当する。
● 飛行させる機体および操縦者(飛行させる者)の確認
*飛行させる無人機操縦士の方の技能証明による
参考(令和5年4月13日第3版 無人航空機の飛行の安全に関する教則)P9~P10
カテゴリーⅡA 飛行に関しては、カテゴリーⅡB 飛行に比べてリスクが高いことから、技能証明を受け
た者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合であっても、あらかじめ③運航管理の方法につ
いて国土交通大臣の審査を受け、飛行の許可・承認を受けることにより可能となる。
なお、カテゴリーⅡA 飛行及びカテゴリーⅡB飛行はともに、機体認証及び技能証明の両方又はいず
れかを有していない場合であっても、あらかじめ①使用する機体、②操縦する者の技能及び③運航管
理の方法について国土交通大臣の審査を受け、飛行の許可・承認を受けることによっても可能となる。
● 飛行させる機体の最大離陸重量の確認
*該当する機体重量にチェック
ここまでの入力により、判定結果は「カテゴリーⅡA」となります
Ⅰ.飛行の目的はなんですか?
1.業務 「空撮」にチェック
Ⅱ.立入管理措置はどのように行いますか?
先にチェックした項目が反映
Ⅲ.飛行許可が必要な理由
1.禁止されている次の空域を飛行するため
①空港等周辺
飛行理由:「飛行の目的と同じ」
対象の空港又はヘリポートを選択してください:「その他」
「空港等名称」の入力:「竜ケ崎飛行場」
「空域の飛行」についてはチェック済みとなっている
⇒それ以外がある場合には②、③を選択する
2. 1で①または②を選択している、若しくは4で④を選択している場合は、飛行する最大高度を入力してください。
「地表等からの高度」又は「海抜高度」を入力
*竜ケ崎飛行場は海抜3m(8ft)です
3. 1で①または②を選択している場合は、関係機関との調整結果を入力してください。空港設置管理者等及び空域を管轄する管制機関の連絡先は航空局ホームページから確認可能です。
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000004.html
空港設置管理者等:「新中央航空株式会社」 TEL:0297-62-1271
調査結果:「ドローンの飛行に関して調整した内容及びその結果を記入」
4.禁止されている次の方法で飛行するため
適用項目があればチェック
Ⅳ.年間を通じて飛行しますか?
1.年間を通じての飛行
「いいえ」にチェック
開始日と終了日を入力
V.飛行する場所はどこですか?
「 特定の場所・経路で飛行する」にチェック
1.飛行場所
「竜ヶ崎飛行場」 茨城県龍ケ崎市半田町3177番地
2.飛行経路の地図を作成してください。
【選択】から地図を作成
飛行場の境界線は図のとおりです。
*竜ケ崎飛行場の境界から外側に飛行する場合には以下の調整を行ってください。
飛行場の西、北、東の田んぼエリアについては「有限会社横田農場」様によるドローンによる農薬散布、生育状況の確認を行っていますので、事前に調整が必要です。
飛行場南側については「タキイ種苗株式会社」様の施設(茨城研究農場)があるため、事前に調整が必要です。