ドローンを飛行させるための申請等について

 

竜ヶ崎飛行場でドローンを飛行させたいのですが、申請手続きは必要ですか?
空港等にあたる特定場所での飛行(カテゴリーⅡA)となりますので、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日以上前(土日祝日を除く)には申請書類を提出し個別に許可・承認を受ける必要があります。 国土交通省航空局のホームページをご確認ください。
(根拠:(飛行の禁止空域)航空法第百三十二条の八十五)
ドローンの包括申請をし、承認等をすでに受けていますが、申請手続きは必要ですか?
包括申請を含む各飛行方法の承認等を既に取得していた場合も、個別に申請手続きが必要です。(航空局HP:包括申請のご案内
十分な強度を有する紐等で係留した場合は申請手続きは不要となりますか?
十分な強度を有する紐(ひも)等(30メートル以下)で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じていても、空港等周辺での飛行となりますので申請手続きが必要となります。
(根拠:無人航空機の飛行の安全に関する教則(2)規制対象となる飛行の空域及び方法(特定飛行)の補足事項等  3) 規制対象となる飛行の空域及び方法の例外  C項)  
 

その他のご質問

 
日程などは不明確なので申請手続き等の申請時期が不明ですが、飛行時期や期間の相談に乗ってもらえますか?
はい、もちろん大丈夫です。時期等不明確な場合については担当にご相談ください。