*航空局HPによる一般的な申請入力例
(注:飛行場周辺に特化したものではありません)

  • DIPS 2.0上におけるカテゴリーⅡ飛行の申請入力例(航空局HP)については、下記資料もご参照ください。

  DIPS2.0におけるカテゴリーⅡ飛行(レベル1・2飛行) 申請入力例

  • また、経路を特定した飛行許可・承認申請を行う際の飛行条件設定については、
    下記資料もご参照ください。
    (*飛行場周辺における飛行は「経路を特定した飛行」となります。)

   参考資料:飛行条件設定について



*重要!

 竜ヶ崎飛行場及びその周辺での飛行につきましては下記も参考にしてください。


 簡易カテゴリー判定(カテゴリーⅡAとなります)


 飛行禁止空域での飛行有無の確認(航空法第132条の85第1項関係)

*「空港等周辺」にチェック


 飛行の方法の確認(航空法第132条の86第2項関係)

*通常あてはまるものなし

*(ドローンカメラの映像を注視して飛行の場合目視外飛行に当てはまることがあるため必要であれば「目視外飛行」にチェック)


 飛行リスクの緩和措置の確認

*「はい」にチェック

*「補助者を配置する」「立入管理区画」は任意

*「立ち入り禁止区域を設定する」については、飛行場地区がもともと立ち入り禁止区域となっています

*「30m以下の係留索による係留飛行を行いますか?」は「いいえ」にチェック

(飛行場周辺なので係留飛行であっても申請が必要)

 


参考(令和5年4月13日第3版 無人航空機の飛行の安全に関する教則)

b. 立入管理措置
特定飛行に関しては、無人航空機の飛行経路下において第三者の立入りを管理する措置(立入管理措置)を講ずるか否かにより、カテゴリーⅡ飛行とカテゴリーⅢ飛行に区分され、必要となる手続き等が異なる。
立入管理措置の内容は、第三者の立入りを制限する区画(立入管理区画)を設定し、当該区画の範囲を明示するために必要な標識の設置等としており、例えば、関係者以外の立入りを制限する旨の看板、コーン等による表示、補助者による監視及び口頭警告などが該当する。


 飛行させる機体および操縦者(飛行させる者)の確認

*飛行させる無人機操縦士の方の技能証明による


参考(令和5年4月13日第3版 無人航空機の飛行の安全に関する教則)P9~P10

カテゴリーⅡA 飛行に関しては、カテゴリーⅡB 飛行に比べてリスクが高いことから、技能証明を受け
た者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合であっても、あらかじめ③運航管理の方法につ
いて国土交通大臣の審査を受け、飛行の許可・承認を受けることにより可能となる。
なお、カテゴリーⅡA 飛行及びカテゴリーⅡB飛行はともに、機体認証及び技能証明の両方又はいず
れかを有していない場合であっても、あらかじめ①使用する機体、②操縦する者の技能及び③運航管
理の方法について国土交通大臣の審査を受け、飛行の許可・承認を受けることによっても可能となる。


 飛行させる機体の最大離陸重量の確認

*該当する機体重量にチェック


ここまでの入力により、判定結果は「カテゴリーⅡA」となります


Ⅰ.飛行の目的はなんですか?

1.業務  「空撮」にチェック


 Ⅱ.立入管理措置はどのように行いますか?

先にチェックした項目が反映


Ⅲ.飛行許可が必要な理由

1.禁止されている次の空域を飛行するため

①空港等周辺

飛行理由:「飛行の目的と同じ」

対象の空港又はヘリポートを選択してください:「その他」

「空港等名称」の入力:「竜ケ崎飛行場」

「空域の飛行」についてはチェック済みとなっている

⇒それ以外がある場合には②、③を選択する


2. 1で①または②を選択している、若しくは4で④を選択している場合は、飛行する最大高度を入力してください。

「地表等からの高度」又は「海抜高度」を入力

*竜ケ崎飛行場は海抜3m(8ft)です


3. 1で①または②を選択している場合は、関係機関との調整結果を入力してください。空港設置管理者等及び空域を管轄する管制機関の連絡先は航空局ホームページから確認可能です。
   https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000004.html

  空港設置管理者等:「新中央航空株式会社」 TEL:0297-62-1271

調査結果:「ドローンの飛行に関して調整した内容及びその結果を記入」

*記載例

制限表面を超える高度**mまでの飛行であるため、令和*年**月**日に竜ケ崎飛行場管理者「新中央航空株式会社 竜ケ崎事業所長」と調整し了解を得ている。
飛行時間 **時~**時(例:06時~17時)

**【その他詳細等入力画面】(STEP4)

【V.その他特記事項】にも以下のような記載が必要と思われます。

記載例①(許可を受けた後の場合)
航空法第 132 条の 85 第2項及び第4項第2号の規定により管轄空港事務所長から地表○○mまでの飛行許可を受けている。
記載例②(許可申請中の場合)
管轄空港事務所長あて航空法第 132 条の 85 第2項及び第4項第2号の規定による地表○○mまでの許可申請中。
記載例③(許可申請予定の場合)
管轄空港事務所長あて申請し、航空法第 132 条の 85 第2項及び第4項第2号の規定による地表○○mまでの許可を受けてから飛行する。


参考:(飛行の禁止空域)

第百三十二条の八十五 何人も、次に掲げる空域においては、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(立入管理措置(無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る。)でなければ、無人航空機を飛行させてはならない。

一 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域
二 前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空
2 何人も、前項第一号の空域又は同項第二号の空域(立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させる場合又は立入管理措置を講じた上で国土交通省令で定める総重量を超える無人航空機を飛行させる場合に限る。)においては、同項に規定する場合に該当し、かつ、国土交通大臣がその運航の管理が適切に行われるものと認めて許可した場合でなければ、無人航空機を飛行させてはならない。
3 第一項に規定する場合において、立入管理措置を講じた上で同項第二号の空域において無人航空機(国土交通省令で定める総重量を超えるものを除く。)を飛行させる者は、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める措置を講じなければならない。
4 前三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一 係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行その他の航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保することができるものとして国土交通省令で定める方法による飛行を行う場合
二 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合

 


4.禁止されている次の方法で飛行するため

適用項目があればチェック


Ⅳ.年間を通じて飛行しますか?

1.年間を通じての飛行

「いいえ」にチェック

開始日と終了日を入力


V.飛行する場所はどこですか?

「 特定の場所・経路で飛行する」にチェック

1.飛行場所

「竜ヶ崎飛行場」 茨城県龍ケ崎市半田町3177番地

2.飛行経路の地図を作成してください。

【選択】から地図を作成

 飛行場の境界線は図のとおりです。

*竜ケ崎飛行場の境界から外側に飛行する場合には以下の調整を行ってください。

飛行場の西、北、東の田んぼエリアについては「有限会社横田農場」様によるドローンによる農薬散布、生育状況の確認を行っていますので、事前に調整が必要です。

飛行場南側については「タキイ種苗株式会社」様の施設(茨城研究農場)があるため、事前に調整が必要です。